墜落制止用器具を用いて行う作業に係る業務に係る特別教育
第24条 安衛則第36条第41号に掲げる業務に係る特別教育は、学科教育及び実技教育により行うものとする。
②前項の学科教育は、次の表の上欄(編注・左欄)に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄(編注・右欄)に掲げる時間以上行うものとする。
・作業に関する知識(1時間)
作業に用いる設備の種類、構造及び取扱い方法作業に用いる設備の点検及び整備の方法作業の方法
・墜落制止用器具に関する知識(2時間)
墜落制止用器具のランヤードの取付け設備等への取付け方法及び選定方法、墜落制止用器具の点検及び整備の方法、墜落制止用器具の関連器具の使用方法
・労働災害の防止に関する知識(1時間)
墜落による労働災害の防止のための措置落下物による危険防止のための措置感電防止のための措置、保護帽の使用方法及び保守点検の方法、事故発生時の措置、その他作業に伴う災害及びその防止方法
・関係法令(30分)
関係法令及び安衛則中の関係条項
・墜落制止用器異の使用方法等-実技教育(1時間30分)
墜落制止用器具のフルハーネスの装着の方法、墜落制止用器具のランヤードの取付け設備等への取付け方法、墜落による労働災害防止のための措置、墜落制止用器具の点検及び整備の方法